【重要】ご不在等により受け取れず、事務局へ返送された商品券について(通知書が届いた方へ)
和歌山市地域商品券は、宅配便により順次お届けしていますが、
ご不在などによりお受け取りいただけなかった商品券は、配送事業者での保管期間終了後、事務局へ返送されます。
対象となる世帯の方へは、事務局から順次「通知書(はがき)」をお送りします。
通知書が届いた方は、内容をご確認のうえ、和歌山市地域商品券事業事務局(所在地は下記のとおり)まで商品券を受け取りにお越しください。
【和歌山市地域商品券事業事務局】
〒640-8331
和歌山市美園町5-61(和歌山MIO内 4階)
受付時間:10:00~17:00(土日祝含む)
※コールセンターの受付時間:9:00~17:30
※和歌山MIOは不定休
なお、現在も商品券の配送は続いています。
配送事業者から事務局へ返送されていない商品券は、事務局にはありません。そのため、通知書が届いていない場合は、事務局へお越しいただいてもお渡しすることはできません。
商品券が事務局へ返送された場合は、準備ができ次第、順次通知書をお送りしますので、到着までお待ちください。
【お引き取りの流れ】
①下記の通知書(はがき)がお手元に届く。
②通知書と必要書類をご持参のうえ、事務局で商品券をお受け取りください。
【お持ちいただくもの】
ご本人(宛名に記載の方)の場合
・本人確認書類(通知書に記載の住所が確認できるもの)
・通知書
同一世帯の方の場合
・受け取りに来られる方の本人確認書類
・通知書
※事務局で同一世帯であることが確認できない場合は、代理(委任)による手続きとして取り扱います。
代理(委任)の場合
・受け取りに来られる方の本人確認書類
・委任欄に必要事項が記入された通知書 〈記入が必要な内容〉
・代理人(受け取りに来られる方)の住所
・代理人(受け取りに来られる方)の氏名
・ご本人(委任者)の署名
※本人確認書類の例
▼顔写真付きの場合(いずれか1点)
運転免許証・マイナンバーカード・パスポート・各種福祉手帳 など
▼顔写真なしの場合(いずれか2点)
住民票の写し・印鑑登録証明書・年金手帳・各種公的通知(氏名・住所の記載があるもの) など
事務局にお越しの際、上記の書類に不備がある場合は、商品券をお渡しできない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
【お引き取り時の注意点】※必ず、お読みください。
窓口では、本人確認等の手続きおよび当日の混雑状況により、商品券のお受け取りまでに時間をいただく場合がございます。誠に恐れ入りますが、お時間に余裕をもってお越しいただきますようお願いいたします。特に午前中や土日祝日は混雑が予想されます。
周辺道路は駐停車禁止となっておりますため、可能な範囲で公共交通機関のご利用にご協力をお願いいたします。お車でお越しの際は近隣のコインパーキング等をご利用ください。なお、当事務局には専用駐車場のご用意および駐車券のサービスはございません。ご理解の程、よろしくお願いいたします。

和歌山市では「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者への支援を目的として、市内店舗で使える「和歌山市地域商品券」を市民一人あたり6,000円分配布します。
事業の概要
| 商品券の名称 | 和歌山市地域商品券 |
|---|---|
| 発行主体 | 和歌山市 |
| 商品券 | 1冊6,000円(1,000円×6枚) |
| 対象 | 2026年1月15日(木)時点で和歌山市の住民基本台帳に記載されている方 |
| 利用期間 | 2026年9月15日(火)まで ※期限の過ぎた商品券はご利用できません。 |
| 配布開始日 | 2026年3月16日(月)から順次発送予定 |
| 利用開始日 | 到着後すぐにご利用いただけます。 |
配送方法
世帯主宛てに世帯全員分を送付します。(申込みの必要はありません)
- 商品券は世帯ごとに宅配便にて、お届けします。
※配送についてのお問い合わせはコールセンターにて受け付けております。 - 対面での受け取りとなります。不在の場合は、不在通知書が郵便受け等に投函されます。
※防犯上の観点から、不在時の宅配ボックスへの投函などの対応はできません。 - 18万世帯への順次配送となりますので、到着まで最大3ヵ月程度かかる場合があります。
配送される内容




利用方法について
- 和歌山市地域商品券をご用意
- ・ご家族様の分もまとめてご利用いただけます。
・半券は切り離さないで下さい。
・裏面のQRコードが読み取れないもの、半券が切り離されたものはご利用いただけない場合がございます。

- 店頭にて和歌山市地域商品券でお支払い
- ・ご精算時に冊子から切り取ってご利用下さい。
・おつりはでません。(1,000円以上のご精算につき1枚ずつご利用下さい)。
・不足額がある場合は、ご利用店舗が定めるお支払い方法(現金・クレジットカード・電子マネーetc.)と併用してご利用下さい。
※例えば、1,100円のお買い物の場合、和歌山市地域商品券1枚と現金または店舗が認める他の決済方法で100円を払ってご精算下さい。

利用できる店舗
店頭掲示ポスター

店頭掲示ステッカー

のぼり

商品券の利用対象にならないもの
次に該当する商品にはお使いいただけません。
- たばこ事業法(昭和59年法律68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ、加熱式たばこ及び電子たばこの購入。
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入。
- 出資や債務の支払い(税金、保険料、振込手数料など。)
- 現金との換金、金融機関への預け入れ。
- 金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入。
- 土地・家屋購入、家賃、地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産や資産性の高いもの(自動車)に関する支払い。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い。
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの。
- その他、市が当該事業の趣旨にそぐわないと判断したもの。

