
和歌山市では「物価高騰対応重点支援地方創生臨時交付金」を活用し、物価高騰の影響を受けた生活者や事業者への支援を目的として、市内店舗で使える「和歌山市地域商品券」を市民一人あたり6,000円分配布します。
事業の概要
| 商品券の名称 | 和歌山市地域商品券 |
|---|---|
| 発行主体 | 和歌山市 |
| 商品券 | 1冊6,000円(1,000円×6枚) |
| 対象 | 2026年1月15日(木)時点で和歌山市の住民基本台帳に記載されている方 |
| 利用期間 | 2026年9月15日(火)まで ※期限の過ぎた商品券はご利用できません。 |
| 配布開始日 | 2026年3月16日(月)から順次発送予定 |
| 利用開始日 | 到着後すぐにご利用いただけます。 |
配送方法
世帯主宛てに世帯全員分を送付します。(申込みの必要はありません)
- 商品券は世帯ごとに宅配便にて、お届けします。
※配送についてのお問い合わせはコールセンターにて受け付けております。 - 対面での受け取りとなります。不在の場合は、不在通知書が郵便受け等に投函されます。
※防犯上の観点から、不在時の宅配ボックスへの投函などの対応はできません。 - 18万世帯への順次配送となりますので、到着まで最大3ヵ月程度かかる場合があります。
配送される内容




利用方法について
- 商品券をご用意
- ・ご家族様の分もまとめてご利用いただけます。
・半券は切り離さないで下さい。
・裏面のQRコードが読み取れないもの、半券が切り離されたものはご利用いただけない場合がございます。

- 店頭にて商品券でお支払い
- ・ご精算時に冊子から切り取ってご利用下さい。
・おつりはでません。(1,000円以上のご精算につき1枚ずつご利用下さい)。
・不足額がある場合は、ご利用店舗が定めるお支払い方法(現金・クレジットカード・電子マネーetc.)と併用してご利用下さい。
※例えば、1,100円のお買い物の場合、地域商品券1枚と現金または店舗が認める他の決済方法で100円を払ってご精算下さい。

利用できる店舗
店頭掲示ポスター

店頭掲示ステッカー

のぼり

商品券の利用対象にならないもの
次に該当する商品にはお使いいただけません。
- たばこ事業法(昭和59年法律68号)第2条第1項第3号に規定する製造たばこ、加熱式たばこ及び電子たばこの購入。
- 事業活動に伴って使用する原材料、機器類及び仕入商品等の購入。
- 出資や債務の支払い(税金、保険料、振込手数料など。)
- 現金との換金、金融機関への預け入れ。
- 金、プラチナ、銀、有価証券、金券、商品券(ビール券、清酒券、おこめ券、図書券、店舗が独自発行する商品券等)、旅行券、乗車券、切手、はがき、印紙、プリペイドカード等の換金性の高いものの購入。
- 土地・家屋購入、家賃、地代・駐車料(一時預かりを除く)等の不動産や資産性の高いもの(自動車)に関する支払い。
- 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条に規定する性風俗関連特殊営業、設備を設けて客に射幸心をそそるおそれのある営業及び食事の提供を主目的としないキャバレー、クラブ、待合などに要する支払い。
- 特定の宗教・政治団体と関わるものや公序良俗に反するもの。
- その他、市が当該事業の趣旨にそぐわないと判断したもの。